HOMEお知らせ 区域公告に関するお知らせ 2022年10月21日 お知らせ 令和4年10月21日より、施行地区となるべき区域の公告がなされております。 当該区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、この公告があった日から一か月以内に市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書類を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。 詳細につきましては、 区域公告について より資料をダウンロードしてご確認ください。 区域公告について 広報紙 第8号