日: 2022年10月21日

区域公告に関するお知らせ区域公告に関するお知らせ

令和4年10月21日より、施行地区となるべき区域の公告がなされております。 当該区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、この公告があった日から一か月以内に市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署 […][...]

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