令和4年10月21日より、施行地区となるべき区域の公告がなされております。
当該区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、この公告が
あった日から一か月以内に市長に対し、その借地権の目的となっている
宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書類を添えて、書面を
もってその借地権の種類及び内容を申告してください。
詳細につきましては、「各種資料-区域公告について」より資料を
ダウンロードしてご確認ください。
お問い合わせにつきましては、守谷市都市計画課へお願いいたします。
令和4年10月21日より、施行地区となるべき区域の公告がなされております。
当該区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、この公告が
あった日から一か月以内に市長に対し、その借地権の目的となっている
宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書類を添えて、書面を
もってその借地権の種類及び内容を申告してください。
詳細につきましては、「各種資料-区域公告について」より資料を
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お問い合わせにつきましては、守谷市都市計画課へお願いいたします。